1 条
当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。
訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。
訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第四十六条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。