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第五十二条(共同訴訟参加)

訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。

第四十三条並びに第四十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による参加の申出について準用する。

前後の条文と読む