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第三百六十条(異議の取下げ)

異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。

異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。

第二百六十一条第三項から第六項まで、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条の規定は、異議の取下げについて準用する。

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