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目次
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民事訴訟法
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第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
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第三百六十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三百六十一条
(異議後の手続)
適法な異議があったときは、訴訟は、
口頭弁論
の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
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第三百六十条 異議の取下げ
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第三百六十二条 異議後の判決
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