検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三百四十三条(再審の訴状の記載事項)

再審の訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

当事者及び法定代理人

不服の申立てに係る判決の表示及びその判決に対して再審を求める旨

不服の理由

章の中で読む