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第三百条(反訴の提起等)

控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。

相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。

前二項の規定は、選定者に係る請求の追加について準用する。

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