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目次
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民事訴訟法
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第三編 上訴
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第一章 控訴
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第二百九十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百九十七条
(第一審の訴訟手続の規定の準用)
前編第一章から第七章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、
控訴
審の訴訟手続について準用する。ただし、
第二百六十九条
の規定は、この限りでない。
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第二百九十六条 口頭弁論の範囲等
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第二百九十八条 第一審の訴訟行為の効力等
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