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目次
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民事訴訟法
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第三編 上訴
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第一章 控訴
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第二百九十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百九十六条
(口頭弁論の範囲等)
①
口頭弁論
は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。
②
当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
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第二百九十五条 仮執行に関する裁判に対する不服申立て
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第二百九十七条 第一審の訴訟手続の規定の準用
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