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第百三十七条の規定は控訴状が第二百八十六条第二項の規定に違反する場合について、第百三十七条の二の規定は民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い控訴の提起の手数料を納付しない場合について、それぞれ準用する。
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第百三十七条の規定は控訴状が第二百八十六条第二項の規定に違反する場合について、第百三十七条の二の規定は民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い控訴の提起の手数料を納付しない場合について、それぞれ準用する。