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第二百八十六条(控訴提起の方式)

控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。

控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

当事者及び法定代理人

第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨

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