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目次
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民事訴訟法
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第二編 第一審の訴訟手続
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第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
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第二百七十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百七十七条
(続行期日における陳述の擬制)
第百五十八条
の規定は、原告又は被告が
口頭弁論
の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。
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第二百七十六条 準備書面の省略等
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第二百七十七条の二 映像等の送受信による通話の方法による尋問
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