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1 条

第二百七十六条(準備書面の省略等)

口頭弁論は、書面で準備することを要しない。

相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、前項の規定にかかわらず、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。

前項に規定する事項は、相手方が在廷していない口頭弁論においては、次の各号のいずれかに該当する準備書面に記載し、又は同項の規定による通知をしたものでなければ、主張することができない。

相手方に送達された準備書面

相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面

相手方が第九十一条の二第一項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条第二項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面

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