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目次
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民事訴訟法
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第二編 第一審の訴訟手続
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第五章 判決
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第二百四十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百四十七条
(自由心証主義)
裁判所は、判決をするに当たり、
口頭弁論
の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
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第二百四十六条 判決事項
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第二百四十八条 損害額の認定
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