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目次
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民事訴訟法
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第二編 第一審の訴訟手続
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第五章 判決
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第二百四十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百四十六条
(判決事項)
裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
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第二百四十五条 中間判決
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第二百四十七条 自由心証主義
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