japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
民事訴訟法
/
第二編 第一審の訴訟手続
/
第四章 証拠
/
第七節 証拠保全
/
第二百二十六条から第二百四十二条まで
/
第二百三十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百三十七条
(職権による証拠保全)
裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。
前へ
第二百三十六条 相手方の指定ができない場合の取扱い
次へ
第二百三十八条 不服申立ての不許
前後の条文と読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。