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第二百三十六条(相手方の指定ができない場合の取扱い)

証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができる。この場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。

前後の条文と読む