検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二百二十五条(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)

第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

前後の条文と読む