1 条
文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
文書の表示
文書の趣旨
文書の所持者
証明すべき事実
文書の提出義務の原因
前条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。