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目次
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民事訴訟法
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第二編 第一審の訴訟手続
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第四章 証拠
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第三節 当事者尋問
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第二百一条から第二百十五条まで
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第二百十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百十一条
(法定代理人の尋問)
この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。
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第二百十条 証人尋問の規定の準用
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第二百十二条 鑑定義務
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