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目次
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民事訴訟法
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第二編 第一審の訴訟手続
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第四章 証拠
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第二節 証人尋問
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第二百一条から第二百十五条まで
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第二百三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百三条
(書類等に基づく陳述の禁止)
証人は、書類その他の物に基づいて陳述することができない。ただし、裁判長の許可を受けたときは、この限りでない。
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第二百二条 尋問の順序
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第二百三条の二 付添い
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