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1 条

第二百二条(尋問の順序)

証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。

裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。

当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。

前後の条文と読む