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1 条

第百九十五条(受命裁判官等による証人尋問)

裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。

証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。

証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。

現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。

当事者に異議がないとき。

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