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目次
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民事訴訟法
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第二編 第一審の訴訟手続
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第四章 証拠
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第二節 証人尋問
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第百七十九条から第二百条まで
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第百九十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百九十四条
(勾引)
①
裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。
②
刑事訴訟法中勾引に関する規定は、
前項
の勾引について準用する。
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第百九十三条 不出頭に対する罰金等
次へ
第百九十五条 受命裁判官等による証人尋問
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