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第百八十六条(調査の嘱託)

裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。

裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。

前後の条文と読む