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目次
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民事訴訟法
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第二編 第一審の訴訟手続
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第三章 口頭弁論及びその準備
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第三節 争点及び証拠の整理手続
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第三款 書面による準備手続
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第百六十一条から第百七十八条まで
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第百七十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百七十七条
(証明すべき事実の確認)
裁判所は、書面による
準備手続
の終結後の
口頭弁論
の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。
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第百七十六条の二 受命裁判官による書面による準備手続
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第百七十八条 書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出
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