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目次
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民事訴訟法
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第一編 総則
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第五章 訴訟手続
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第六節 訴訟手続の中断及び中止
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第百十二条から第百三十二条まで
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第百三十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百三十条
(裁判所の職務執行不能による中止)
天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。
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第百二十九条 職権による続行命令
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第百三十一条 当事者の故障による中止
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