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①確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一当事者
二当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
②前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。
前後の条文と読む