検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百十五条(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)

確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。

当事者

当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人

前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人

前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者

前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。

前後の条文と読む