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目次
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民事訴訟法
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第一編 総則
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第五章 訴訟手続
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第四節 送達
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第二款 書類の送達
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第百一条から第百十一条まで
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第百八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百八条
(外国における送達)
外国においてすべき書類の
送達
は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
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第百七条 書留郵便等に付する送達
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第百九条 電磁的記録に記録された事項を出力した書面による送達
前後の条文と読む
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