1 条
不動産の売却は、裁判所書記官の定める売却の方法により行う。
不動産の売却の方法は、入札又は競り売りのほか、最高裁判所規則で定める。
裁判所書記官は、入札又は競り売りの方法により売却をするときは、売却の日時及び場所を定め、執行官に売却を実施させなければならない。
前項の場合においては、第二十条において準用する民事訴訟法第九十三条第一項の規定にかかわらず、売却決定期日は、裁判所書記官が、売却を実施させる旨の処分と同時に指定する。
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