1 条
財産開示事件の記録中財産開示期日に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
申立人
債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
債務者又は開示義務者
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。