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①財産開示期日において債務者の財産の一部を開示した開示義務者は、申立人の同意がある場合又は当該開示によつて第百九十七条第一項の金銭債権若しくは同条第二項各号の被担保債権の完全な弁済に支障がなくなつたことが明らかである場合において、執行裁判所の許可を受けたときは、第百九十九条第一項の規定にかかわらず、その余の財産について陳述することを要しない。
②前項の許可の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
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