1 条
担保権の登記(仮登記を除く。)がされた不動産についての不動産担保権の実行の申立て
次に掲げるいずれかの文書又は電磁的記録
担保権の存在を証する確定判決若しくは家事事件手続法第七十五条の審判又はこれらと同一の効力を有するものの謄本又は記録事項証明書
担保権の存在を証する公証人が作成した公証人法第四十三条第一項第一号の公正証書の謄本、同項第二号の書面(公正証書に記録されている事項の全部を出力したものに限る。)又は同項第三号の電磁的記録(公正証書に記録されている事項の全部を記録したものに限る。)
一般の先取特権にあつては、その存在を証する文書又は電磁的記録
抵当証券の所持人が不動産担保権の実行の申立てをするには、抵当証券を提出しなければならない。
担保権について承継があつた後不動産担保権の実行の申立てをする場合には、相続その他の一般承継にあつてはその承継を証する文書を、その他の承継にあつてはその承継を証する裁判の謄本その他の公文書を提出しなければならない。
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