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目次
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民事執行法
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第二章 強制執行
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第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
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第三款 動産に対する強制執行
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第百十六条から第百三十一条まで
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第百三十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百三十条
(売却の見込みのない差押物の差押えの取消し)
差押物
について相当な方法による売却の実施をしてもなお売却の見込みがないときは、執行官は、その差押物の差押えを取り消すことができる。
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第百二十九条 剰余を生ずる見込みのない場合の差押えの禁止等
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第百三十一条 差押禁止動産
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