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①動産の差押えは、差押債権者の債権及び執行費用の弁済に必要な限度を超えてはならない。
②差押えの後にその差押えが前項の限度を超えることが明らかとなつたときは、執行官は、その超える限度において差押えを取り消さなければならない。
前後の条文と読む