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第百二十条(船舶国籍証書等の取上げができない場合の強制競売の手続の取消し)

執行官が強制競売の開始決定の発せられた日から二週間以内に船舶国籍証書等を取り上げることができないときは、執行裁判所は、強制競売の手続を取り消さなければならない。

前後の条文と読む