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1 条

第百条(管理人の注意義務)

管理人は、善良な管理者の注意をもつてその職務を行わなければならない。

管理人が前項の注意を怠つたときは、その管理人は、利害関係を有する者に対し、連帯して損害を賠償する責めに任ずる。

前後の条文と読む