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目次
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民事執行法
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第二章 強制執行
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第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
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第一款 不動産に対する強制執行
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第三目 強制管理
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第九十七条から第百十五条まで
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第九十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九十九条
(管理人の監督)
管理人は、執行裁判所が監督する。
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第九十八条 収益等の分与
次へ
第百条 管理人の注意義務
前後の条文と読む
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