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第九百七十四条(証人及び立会人の欠格事由)
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一未成年者
二推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
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