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目次
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民法
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第五編 相続
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第七章 遺言
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第二節 遺言の方式
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第一款 普通の方式
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第九百七十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九百七十五条
(共同遺言の禁止)
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
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第九百七十四条 証人及び立会人の欠格事由
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第九百七十六条 死亡の危急に迫った者の遺言
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