1 条
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。
子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
父が認知した子に対する親権は、母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。
父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
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