検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七百四十二条(婚姻の無効)

婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。

人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。

当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー