検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七百四十三条(婚姻の取消し)

婚姻は、次条、第七百四十五条及び第七百四十七条の規定によらなければ、取り消すことができない。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー