検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七百二十八条(離婚等による姻族関係の終了)

姻族関係は、離婚によって終了する。

夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー