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目次
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民法
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第四編 親族
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第一章 総則
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第七百二十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七百二十七条
(縁組による親族関係の発生)
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
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第七百二十六条 親等の計算
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第七百二十八条 離婚等による姻族関係の終了
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