条文、法令、用語を検索します
第七百二十二条(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)
①第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
②被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
章の中で読む