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目次
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民法
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第三編 債権
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第五章 不法行為
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第七百二十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七百二十一条
(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
胎児は、
損害賠償
の請求権については、既に生まれたものとみなす。
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第七百二十条 正当防衛及び緊急避難
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第七百二十二条 損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺
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