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目次
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民法
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第三編 債権
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第二章 契約
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第十節 委任
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第六百四十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六百四十四条
(受任者の注意義務)
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
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第六百四十三条 委任
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第六百四十四条の二 復受任者の選任等
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