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目次
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民法
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第三編 債権
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第二章 契約
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第十節 委任
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第六百四十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六百四十三条
(委任)
委任は、当事者の一方が
法律行為
をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
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第六百四十二条 注文者についての破産手続の開始による解除
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第六百四十四条 受任者の注意義務
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