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1 条

第五百五十一条(贈与者の引渡義務等)

贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。

負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。

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