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目次
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民法
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第三編 債権
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第二章 契約
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第二節 贈与
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第五百五十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五百五十二条
(定期贈与)
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
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第五百五十一条 贈与者の引渡義務等
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第五百五十三条 負担付贈与
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